本文へ移動

お知らせ

お知らせ

会員の処分について
 
会員権の停止・退会勧告 
 佐藤辰彦会員(登録番号第15120004号・長岡支部)について、会則第59条に基づく令和4年度会費の滞納により、令和5年12月6日から滞納会費完納までの会員権停止処分とする。また、会則第47条第3項により、退会勧告を併せて行う。
 
 鈴木正志会員(登録番号第15920007号・新発田支部)について、会則第59条に基づく令和4年度会費の滞納により、令和5年12月6日から滞納会費完納までの会員権停止処分とする。また、会則第47条第3項により、退会勧告を併せて行う。
 
 なお、会則第47条第4項に基づき、関東信越厚生局長、新潟労働局長及び全国社会保険労務士会連合会長に報告いたしました。

会員の処分について
 
会員権の停止・退会勧告
 坂井利行会員(登録番号第15010030号・新潟支部)について、会則第41条(信用失墜行為の禁止)、第42条(信頼関係の保持)違反として、令和4年12月16日より3年間の会員権停止処分とする。また、会則第47条第3項により、退会勧告を併せて行う。 

 なお、会則第47条第4項に基づき、関東信越厚生局長、新潟労働局長及び全国社会保険労務士会連合会長に報告いたしました。

      

会員の処分について

会員権の停止 
 佐藤辰彦会員(登録番号第15120004号・長岡支部)について、会則第59条に基づく令和元~令和3年度会費の滞納により、令和4年11月16日から滞納会費完納までの会員権停止処分とする。

会員権の停止・退会勧告
 坂井利行会員(登録番号第15010030号・新潟支部)について、会則第59条に基づく令和3年度会費の滞納により、令和4年11月16日から滞納会費完納までの会員権停止処分とする。また、会則第47条第3項により、退会勧告を併せて行う。
 坂井利行会員(登録番号第15010030号・新潟支部)令和5年8月31日、令和3年度滞納会費完納。

 鈴木正志会員(登録番号第15920007号・新発田支部)について、会則第59条に基づく令和3年度会費の滞納により、令和4年11月16日から滞納会費完納までの会員権停止処分とする。また、会則第47条第3項により、退会勧告を併せて行う。
 
 なお、会則第47条第4項に基づき、関東信越厚生局長、新潟労働局長及び全国社会保険労務士会連合会長に報告いたしました。
新潟県社会保険労務士会
〒950-0087
新潟県新潟市中央区東大通
2丁目3-26 プレイス新潟1F
TEL.025-250-7759
FAX.025-250-7769

────────────
職場のトラブルを防止・解決
就業規則の作成・変更
労働・社会保険の手続き
年金の相談・請求
助成金・各種給付金の申請
────────────
2
9
1
4
6
6
TOPへ戻る