登録・入会について
社会保険労務士の名称を使用するには、全国社会保険労務士会連合会に登録するとともに、都道府県社会保険労務士会への入会が必要になります。
ご入会の方へ (647KB) |
入会金および会費
(1) 新潟県社会保険労務士会 会費
区 分 | 入会金 | 会 費 |
年 額 | ||
開業社会保険労務士 | 80,000円 | 96,000円 |
社会保険労務士法人の社員 | ||
上記以外の社会保険労務士 | 80,000円 | 48,000円 |
(2) 新潟県社会保険労務士政治連盟 会費 年額 5,000円
登録時の手数料
(1) 登録税 30,000円
(2) 登録手数料 30,000円
(2) 登録手数料 30,000円
●社会保険労務士登録申請書を提出する方へ
平成21年4月1日施行の社会保険労務士法の改正(国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年7月6日法律第 110号)による改正)により、社会保険労務士法第14条の7(登録拒否事由)第1項第2号の次に、保険料の滞納処分等について1号追加されることとなっております。
このことから、登録申請書を提出する場合、右側の誓約書に11番目の事項が記載されていない場合は、添付されている「誓約書」の提出も必要となりますのでご注意ください。
(注) 年月日は、申請書に記入する年月日と同じ日付でご記入ください。
このことから、登録申請書を提出する場合、右側の誓約書に11番目の事項が記載されていない場合は、添付されている「誓約書」の提出も必要となりますのでご注意ください。
(注) 年月日は、申請書に記入する年月日と同じ日付でご記入ください。
誓約書 (72KB) |
令和5年1月1日付、新潟県社会保険労務士会新規登録入会の取扱いについて
新潟県社会保険労務士会へ令和5年1月1日付新規登録入会を希望される方は、必要書類を令和4年12月2日(金)までに新潟県社会保険労務士会までご提出ください。
なお、登録諸費用につきましても、令和4年12月2日(金)までにお振込、または新潟県社会保険労務士会窓口にてお支払いください。
※詳細については、新潟県社会保険労務士会事務局(TEL:025-250-7759)へお問い合せ下さい。