●会員の処分について
会員権の停止・退会勧告
坂井利行会員(登録番号第15010030号・新潟支部)について、会則第59条に基づく平成30年度~令和元年度会費の滞納により、令和2年11月24日から滞納会費完納までの会員権停止処分とする。また、会則第47条第3項により、退会勧告を併せて行う。
鈴木正志会員(登録番号第15920007号・新発田支部)について、会則第59条に基づく平成30年度~令和元年度会費の滞納により、令和2年11月24日から滞納会費完納までの会員権停止処分とする。また、会則第47条第3項により、退会勧告を併せて行う。
なお、会則第47条第4項に基づき、関東信越厚生局長、新潟労働局長及び全国社会保険労務士会連合会長に報告いたしました。
鈴木正志会員(登録番号第15920007号・新発田支部)令和3年11月1日、平成30年度~令和元年度滞納会費、完納