労災保険は、労働者が業務上および通勤途上の災害によるケガや後遺症などを被った場合に、事業主の補償義務を担保する保険制度として、昭和22年に労働基準法と同時に制定されました。正式名称を「労働者災害補償保険」といいます。
労災保険では、社員はもとよりパートタイマー、アルバイト、外国人労働者など、事業主以外のすべての人が対象(被保険者)となります。
雇用保険は、労働者が失業した場合や職業に関する教育訓練を受けた場合などに必要な給付を行い、その生活および雇用の安定を図ることを目的とした制度です。
また、求職活動の促進と援助、失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力開発や向上、その他労働者の福祉の増進を図ることも目的としています。
業務外および通勤途上外の病気やケガ、死亡、出産等に対しておこなわれる短期的な保険給付を総称して医療保険といいます。
医療保険には、民間サラリーマンなどが加入する「健康保険」、公務員などが加入する「共済組合」、健康保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外が加入する「国民健康保険」があります。
さらに健康保険には、主に中小企業の従業員等が加入する「全国健康保険協会管掌健康保険」と、主に大企業の従業員等が加入する「組合管掌健康保険」があります。